浄化槽工事業者の登録情報に係るインターネット閲覧の推進について
【通知(全浄連)】
国不建第538号
令和5年2月2日
各都道府県浄化槽担当部局長 殿
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長
( 公印省略)
浄化槽工事業者の登録情報に係るインターネット閲覧の推進について
平素より、浄化槽法(昭和58 年法律第43 号)の施行にあたり、格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
現在、政府においては、あらゆる産業における将来的な人手不足を見据え、書面、目視等により行われている手続・業務についてデジタル処理での完結を基本とするなど5つの柱からなる「デジタル原則」を掲げ、法令等に基づく目視、実地監査、往訪閲覧等の7項目のアナログ規制について、令和6年6月までにデジタル原則に照らした見直しを行うこととしているところです。(デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定))。
浄化槽法第23 条第3項に基づく浄化槽工事業者登録簿の閲覧の請求については、発注者や元請業者による浄化槽工事業者選定を容易ならしめ、浄化槽工事の円滑かつ適正な実施を図ることを目的としております。現在、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60 年建設省令第6号)第7条第1項に基づき各都道府県において閲覧所を設け、閲覧請求者の往訪による閲覧を実施するとともに、既に一部の都道府県においては、ウェブサイトにおいて浄化槽工事業者の名称、住所、登録番号等を一覧表形式で公表しているものと承知しております。
貴職におかれては、デジタル化の推進に係る社会的要請も踏まえ、浄化槽工事業者登録簿に記載の事項のうち少なくとも「氏名又は名称及び住所」、「代表者の氏名」、「浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号」、「登録番号」及び「登録年月日」については、国民利便の向上の観点から、各都道府県ウェブサイトにおける一覧表形式による公表にご協力いただきますよう、お願いいたします。
なお、各都道府県におけるこれらの事項のインターネット公表の状況については、令和6年6月までの間にフォローアップを行うことを予定しておりますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。